保証意思宣明公正証書
事業債務の保証に必須の公正証書とは……
2017年の民法の改正により、事業のために負担する貸金等の債務について、その事業の経営者や、当該経営者の配偶者で当該事業に現に従事している人以外の第三者(個人に限られます)が保証を行う場合には、保証契約締結に先立って、「保証意思宣明公正証書」の作成が求められることになりました。
保証意思宣明公正証書は、保証人予定者(保証人となろうとする者)による保証意思の宣明について公証人が確認した結果を内容とするもので、保証契約そのものとは別の文書となります。保証契約を公正証書で作成しても、保証意思宣明公正証書に代えることはできません。代理人等によって作成することはできません。保証人予定者本人が公正証書の作成に立ち会う必要があります。保証意思宣明公正証書が作成されてから1か月以内に保証契約を締結する必要があるとされています。
また、公正証書で保証意思を確認した保証債務の内容と、その後に取り交わされた保証契約の内容が同一である必要があるのは当然のことですが、これは、債務の細部にわたる点まで逐一一致することを求められているわけではなく、些細な相違については許容されるものと解されます。
保証意思宣明公正証書は、保証契約という法律行為そのものについて作成されるわけではありませんので、この公正証書は、法律行為以外の「私権に関する事実」について作成される公正証書の一種といえます。
保証意思宣明公正証書の作成に当たっては、主たる債務に関する金銭消費貸借契約書や保証契約書(これらは一つの書面にまとめられている場合が多いと思われます)等、公証人から求められた資料を提出する必要があります。その一つとして、通常、保証意思宣明書を提出していただくことになります。保証意思宣明書は、保証人予定者が主たる債務と保証債務の内容について認識した上で保証人となろうとする意志を有していることを自ら明らかにする趣旨の書面です。その記載例については、下記文例を参照してください。