定款の認証 実質的支配者申告・委任状
当公証センターでは、株式会社や各種法人の設立時に作成される定款の認証を取り扱っています。電子定款・オンライン申請・テレビ電話による認証にももちろん対応しています。
当公証センターは、神奈川県内を本店・主たる事務所の所在地とする会社・法人の定款認証を取り扱います。
当公証センターでは、皆さまの設立登記までのタイトなスケジュール等に対応するため、極力迅速処理を心掛けております。お急ぎの場合も、お気軽にご相談ください。
なお、公証人の認証を受ける前に、FAX、メール等で、作成された定款の原稿を下記の実質的支配者等の申告等とともに送っていただけば、なお迅速な対応が可能となります。
株式会社、一般社団邦人、一般財団法人の定款認証に当たっては、実質的支配者等の申告及びその方の運転免許証等本人確認資料の提出も必要です。所定の申告書は、下欄からダウンロードできます。
発起人又は定款作成代理人は、(複)代理人によって公証人の認証を受けることができます。その場合の委任状の様式も下欄からダウンロードすることができます。電子署名された委任状だけでなく、紙の委任状によって電子定款のオンライン申請を行うこともできるようになりました。
認証は、原則として、公証人が嘱託人の面前で行いますが、公証役場に来所することなく、テレビ電話を用いてオンライン認証を行うこともできます。ご希望の方は、当公証センターまでご相談・ご連絡ください。
実施的支配者申告書ダウンロード
定款認証用委任状(紙定款)
定款認証用委任状 (114KB) |
実質的支配者の申告制度について New!
株式会社、一般社団法人及び一般財団法人の定款認証に当たり、当該株式会社等の実質的支配者(株式の50%以上を保有する者等々)及び当該実質的支配者が暴力団員等に該当するかどうかについての申告を求める制度が導入され(公証人法施行規則第13条の4の新設)、平成30年11月30日から施行されています。
実質的支配者の申告制度は、反社会的勢力によるマネーローンダリング(資金洗浄)を抑止するため、国の内外からの要望に応え、導入されることとなりました。日本においては、この種の取り組みが遅れているとして、国際的な批判の対象となっていることもあり、このたび導入が図られることとなりました。
マネーローンダリングなどとは無縁の皆様方におかれてましては、手続上の負担が増えるのみという面もありますが、 皆様には、事情ご賢察の上、ご協力のほど、お願い申し上げます。
なお、定款の認証に当たり、公証人が「申告受理認証証明書」を発行し、無料で申請人の皆様にお渡ししています。これは、当該法人が実質的支配者の申告を経て定款の認証を受けたものであることを証明する証明書です。金融機関等における新規取引等の際に行われる反社会的勢力調査の資料等としてご活用いただければ幸いです。
制度について詳細は、日本公証人連合会ホームページをご参照ください
認証が必要な範囲について
設立時に作成される定款について、公証人による認証を受けなければ、効力を生じないとされている会社・法人のうち主なものは、株式会社、一般社団法人、一般財団法人のほか、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、土地家屋調査士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、監査法人、特許業務法人、特定目的会社、相互会社、信用金庫及び信用金庫連合会、金融商品会員制法人などです。
会社の中でも、持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)の定款は、法律上認証を受ける必要はありません。特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)についても同様です。ただし、これらの会社法人の定款についても、公証人による私文書の認証を行うことは可能です。
なお、認証が求められるのは、設立時の定款であり、設立後の定款変更には、認証は不要です。
定款認証の手数料について
定款認証の手数料は、資本金が100万円未満の場合3万円、資本金が100万円以上300万円未満の場合4万円、資本金が300万円以上の場合5万円となっております。