必要書類・証書作成まで
⑴お問合せ・相談 → 必要書類・資料の確認・作成内容の確定
① 身分証明資料
公正証書作成に当たっては、身分証明資料として、
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印鑑証明書+実印 又は
顔写真付公的身分証明書(運転免許証・個人番号カード・パスポート、身体障がい者手 帳・在留カード等)+認印
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が必要です。印鑑証明書は、発行から3か月以内、身分証明書についても、それぞれの有効期間内のものに限ります。
遺言や任意後見などでは、代理人によって公正証書を作成することが認められていませんが、これらを除いては、代理人によって公正証書を作成することができます。この場合には、本人の実印を押捺した委任状(作成する公正証書の文案を添付して契印したもの、委任状の様式は下のファイルダウンロード欄からダウンロードできます。)当該実印の印鑑証明書、さらに代理人について、上記の顔写真付身分証明書等+認印が必要となります。
法人として公正証書を作成する場合、法人の存在等を証明する登記事項全部証明書や法人の代表印及び代表印に関する印鑑証明書が必要となります。代表者本人ではなく、代理人によって公正証書を作成する場合には、上記に加え、法人の代表印を押捺した委任状(作成する公正証書の文案を添付して契印したもの)が必要です(委任状に表示された代理人については顔写真付身分証明書+認印が必要です。)。
以上の身分証明資料については、認証の場合も同じです。
② その他の資料
身分証明資料に加え、公正証書の内容の正確性を担保する資料(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書等)、手数料算定のため財産の評価(固定資産評価額等)が明らかになる資料(固定資産評価証明書、固定資産税課税通知書等)が必要となる場合があります。
これらのうち、戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票、固定資産評価証明書は市区町村で、登記事項証明書は法務局(支局、出張所)で取得できます。固定資産評価額は、評価証明書ばかりでなく、毎年春に市区町村から送られてくる固定資産課税通知書によっても知ることができます。
必要資料等の詳細については、当公証センターまでお問合せいただくか、日本公証人連合会のホームページをご参照ください。
③ 公証人との面談
公証人と直接面談しての相談をご希望の場合は、電話等でご予約をいただいております。
公証人と面談するなどして作成する公正証書の内容を確定していきましょう。
なお、公正証書を作成するご本人以外の方でも、ご本人からの依頼があれば、公正証書作成の準備のため、公証人と面談をすることができます。相談の段階では、委任状等の正式の書面は必要ではありません。
いよいよ公正証書を作成するという段階では、遺言、任意後見など本人の立会が必要な場合と代理人によることができる場合があります(下記⑶参照)。
⑵公正証書文案の作成・送付 → 文案・手数料の確定
公証人との面談等を通じて確定した作成内容に基づいて、原則として、公証人が公正証書の文案を作成し、これを作成者(遺言者、契約当事者等)に送付してご確認をいただき、公正証書の文案を確定します。
文案の作成と並行し、想定される手数料を算定し、文案と同様ご確認をいただき、手数料額を確定します。
⑶公正証書の作成
遺言や任意後見契約では、代理人による作成は認められず、遺言者や契約当事者ご本人が公正証書の作成に立ち会うことが必要です。病気等により公証役場に出頭することができない事情がある場合には、公証人が、自宅等に出張することも可能ですので、ご相談ください。ただし、当公証センターの公証人が出張できる範囲は、神奈川県内に限られます。
遺言や任意後見以外の場合は、当事者本人が立ち会わなくても、代理人を立てて、公正証書を作成することが可能です(一方の当事者が相手方当事者の代理人を兼ねることはできません)。この場合、一定の様式による委任状(公正証書の文案を添付してご本人の実印で契印したもの)や印鑑証明書が必要となります。
委任状の様式については、下記からダウンロードできます。下記「委任状その1」ファイルは、強制執行認諾文言付公正証書を代理作成する際の委任状の表紙で,この表紙の後に公正証書の文案を綴じて本人の実印で契印します。委任者が法人の場合、住所欄に「本店の所在地」を、氏名欄に商号を記入して下さい。「委任状その2」ファイルは、委任事項に交付送達申立等を含む債権者用の委任状表紙となります。
下記には、委任状の製本方法について解説したファイルもあります。参考にしてください。