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感染防止対策について
ご案内
横浜駅西口又はみなみ西口(相鉄口)から、タカシマヤ前を通り過ぎて、駅側から見て手前に「ザスーツカンパニー)」、向こう側に日土地横浜西口第1ビル(元JTB支店が入居)のある信号交差点の横断歩道を、駅側から見て向こう側に渡ってください。
日土地横浜西口第1ビル(左写真)の奥に野村證券の赤い看板がかかったビルがあります。そのビルの4階です。
ビルの名称は、「JPR横浜ビル(旧東京建物横浜ビル)」です。
当公証センターは、全国に三百か所近くある法務省管下の「公証役場」の一つです。
横浜駅西口近辺に三か所あった小規模公証役場を統合して20数年前に発足した横浜エリア最大規模、そして横浜駅エリア唯一の公証役場です。
業 務 内 容
1 公正証書の作成
公正証書は、法律の専門家である公証人によって、厳正な手続きで作成されます。金銭消費貸借や不動産の賃貸借その他の各種契約や、遺言その他の個人の権利に関する事実を証明するうえで、公正証書は、絶大な効力を発揮します。
また、金銭債務の支払いについて、強制執行認諾文言が入った公正証書には、 その証書に基づいて直接裁判所に強制執行を求めることができるという特別の効力があります。
任意後見契約、事業用定期借地権設定契約、自己信託、遺言信託などでは、法律上公正証書によらないと効力を生じませんし、事業債務の第三者保証については、あらかじめ保証意思宣明公正証書が作成されていなければ、保証が無効になってしまいます。
このような場合でなくとも、契約は、もともと利害の対立する当事者間でなされるものですから、単に当事者間で書面を取り交わすだけでは、後日の紛争を未然に防止する上で十分でない場合が多いのです。紛争発生の未然防止という観点からは、長年法的な紛争の処理・解決に当たってきた法律の専門家である公証人が責任をもって作成した公正証書によることが大変有効です。
さらに、親族間の合意による譲渡や金銭の貸し借りなどは、後になって、本当にそのような合意や貸し借りが存在したのか、争われがちであり、税務申告後、税務署からその存在を否認され、贈与等の課税対象所得と認定されてしまうなど不本意な結果となる恐れもあります。公正証書は、このような合意や貸し借りの実在を証明する上でも極めて有効です。
以下、類型別に説明します。
2 公正証書の類型別説明
(1) 遺言
遺言をのこし、大切な人に遺産を、そして、死後の遺産分割を不要に…!
(2) 終活関連公正証書(尊厳死宣言、祭祀主宰者指定、死後事務委任)
尊厳死宣言で自らの終末期医療の在り方についてあらかじめ意向を表明!
祭祀主宰者指定で自分の葬儀の喪主をあらかじめ指定、墓や仏壇の所有管理を承継!
死後事務委任契約で「立つ鳥跡を濁さず」!
(3) 任意後見、民事(家族)信託
高令の方、障がいのある方の生活・福祉・権利保全、スムースで弾力的な財産承継のた めの枠組みづくり…公証人に御相談ください!
→詳細は専用ページ 移行型任意後見契約の文例ダウンロード可能
→詳細は専用ページ(信託)まで
(4) 養育費等の離婚給付、賃貸借、金銭消費貸借、保証意思確認(宣明)その他の各種公 正証書
後日の証拠として高い証明力、確定判決と同等の強制執行力…等々
公正証書の効力を積極活用できます!
5 確定日付の付与等
公証役場の日付印により特定の時点における文書の存在を証明
公証人・スタッフ(書記)について
当公証役場には、公証人4名が執務しております。
公証人4名は、全員が司法試験に合格し、司法修習を経て、長年裁判官(判事)、検察官(検事)などとして法律実務、法務行政等に携わった後、公募手続を経て、法務大臣から公証人に任命されました。
公証人を支えるスタッフ( 書記)も、全員が公証役場での執務経験が豊富で、公証事務のスペシャリストとして公証人を支える書記の仕事に従事しています。
公証人の使命は、法的紛争の予防、未然防止です。
私たちは、適正な公正証書の作成、認証等の公証業務を通じ、
皆様の権利を保全し、安心安全な市民生活を守るため、
少しでも貢献できればと願っております。